消費税率変更について

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2019年10月1日からの消費税改正に伴い、教習の料金にかかる消費税率は10%になります。

 

2019年9月30日までに8%の消費税でお支払いいただいた教習料金につきましても、学科教習料は「学科受講日時点」、技能教習料は「乗車日時点」、検定料は「検定日時点」での消費税率が適用されます。そのため、2019年10月1日以降に実施した教習の料金につきましては消費税の差額分を卒業時に別途お支払いいただくことになります。

何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。